人権に関する基本的な方針

フジワークは、人の可能性を信じる「企業理念」、人の上下を作らない「社是:誠」、そして人間を尊重する「経営姿勢」の下、ステークホルダーの皆様との対話を図りながら、一人ひとりが基本的人権を尊重し、人権侵害の防止と人権意識の向上に務めることで、従業員の健全かつ安定した生活を確保し、企業の社会的責任を果たします。

本方針は、フジワークグループ全ての従業員と役員に適用します。
また、フジワークグループのビジネスパートナーに対しても、本方針を支持し、人権の尊重に努めて頂くよう働きかけて参ります。

フジワークグループは「国際人権章典」および国際労働機関の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」を支持し、尊重しています。
また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく取組の実行を通じて、人権尊重の責任を果たします。

そして、事業活動を行うそれぞれの国や地域における法及び規制を遵守します。
国際的に認められた人権と各国の国内法に矛盾がある場合には、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

本人権方針を実現するため、人権尊重推進委員会において人権尊重の取り組みを進めて参ります。

フジワークグループにおける重点課題

人権尊重の責任を果たすにあたり、フジワークグループは特に以下の重点課題に焦点を当てた取組を行います。

  • 1

    強制労働の禁止

    1. (1) 強制労働、債務または奴隷労働、被自主的囚人労働を用いてはならない。
    2. (2) 雇用する際に、預託金の支払いや公的に発行された身分証明書やパスポートなどの原本の提出を求めてはならない。また応募者が募集関連の手数料を請求されないようにしなくてはならない。
    3. (3) 従業員に、休憩時間や労働時間終了後に職場から離れる権利、および合理的な通知を行うことを条件に雇用契約を終了する権利を与えなければならない。
    4. (4)全ての従業員には、従業員が理解できる言語で、雇用条件を記載した書面による雇用契約書を提供しなければならない。
  • 2

    児童労働の禁止

    1. (1) 児童をいかなる段階においても労働させてはならない。ここで言う「児童」とは、15歳、または義務教育を終了する年齢、もしくは該当地域の法令で認められている最低雇用年齢のうち、いずれか最も高い年齢に満たない者を指します。
    2. (2) 若年従業員(児童の年齢以上で18歳未満の従業員)については、各国の法規に従い、時間外勤務や深夜勤務を含む、健康や安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させてはならない。
    3. (3) 従業員の年齢を確認する適切な仕組みを整備しなければならない。
    4. (4) 学生従業員・インターン・実習生には、適切な支援と教育訓練を提供しなければならない。
  • 3

    適正な労働時間の遵守

    1. (1) 労働時間(超過勤務を含む)、休日、休暇に関して、適用される各国の法規を遵守しなければならない。
    2. (2) 週の労働時間は緊急時や非常時を除き、60時間を超過しない。
    3. (3) 従業員に7日間に1日以上の休日を与え、緊急時や非常時を除き、連続勤務日数は6日間以下とする。
  • 4

    適正な賃金の支払

    1. (1) 最低賃金、超過勤務、法定給付を含むすべての賃金関連法を遵守した上で、従業員に対し期日通り給与を支払わなければならない。
    2. (2)同一労働・同一資格に対し、原則として同一の賃金を支払うものとする。
    3. (3)賃金と手当の内訳を、従業員が理解できる言語で、明瞭に詳しく、定期的に示さなければならない。報酬は、現金あるいは銀行振込のいずれか、従業員にとって便利な方法で支払われるようにする。
    4. (4)懲戒的な理由のための賃金控除、削除はしない。
    5. (5)超過勤務があった場合には、全ての超過勤務時間に対して、各国法規に基づく割増手当を支給しなければならない。
  • 5

    差別雇用の禁止

    1. (1) 採用、報酬、教育の機会、昇進、解雇あるいは退職において、人種、肌の色、国籍、言語、民族性、社会的出身、宗教、障がい、年齢、性別、性的指向、性同一性または性表現、妊娠、配偶者の有無、組合加入の有無、政治的指向、軍役経験の有無、保護対象となる遺伝情報、エイズ感染などに基づく差別を行ったり、それを助長したりしてはならない。
    2. (2) 応募者および従業員に対して、差別的な目的で使われうる健康診断や妊娠検査等を実施してはならない。
    3. (3) 宗教上の慣習や、障がいに対する合理的な配慮を行う。
  • 6

    非人道的な扱いの禁止

    1. (1) 暴力、性的嫌がらせ・虐待、身体的懲罰、精神的または肉体的な強要、いじめ、公衆の面前での辱め、言葉による虐待など、不快な、または非人道的な行為を行ったり、それを容認したりしてはならない。
    2. (2) 懲戒方針とその手続きについては就業規則に明確に定義され、従業員に伝達されなければならない。
  • 7

    結社の自由

    1. (1) 各国の法規に従い、従業員が報復・脅迫・嫌がらせの恐れを感じることなく自由に結社することや、労働組合に加入すること、抗議行動、労働者評議会などに加わる権利を尊重し、また、かかる活動を差し控える権利も尊重しなければならない。なお、適用法令等の事情により、相応の代替手段(労使親睦会、労使懇談会等)をもって対応させることも可能とする。
  • 8

    健康と安全の確保

    1. (1) 安全かつ衛生的な職場環境を提供しなければならない。また、利害関係者の健康と安全を確保しなければならない。妊婦および授乳婦には合理的な配慮を行わなければならない。
    2. (2) 緊急事態を想定した職場のリスクを特定し、そのリスクを低減するための対応をしなければならない。
    3. (3) 労働災害及び疾病の状況を把握し、原因の調査・分析および是正措置を行わなければならない。
    4. (4) 従業員が使用する機械・設備には、適切な安全対策を講じなければならない。
    5. (5) 清潔なトイレ、安全な飲料水を提供しなければならない。食堂を提供する場合、清潔な食堂施設や食品貯蔵用の設備を提供しなければならない。
    6. (6) 宿舎を提供する場合、清潔かつ安全で、基本的な要件が確保されなければならない。
  •  

     

     

    人権尊重の取組を実践する方法

    人権尊重の取組を実践するため、以下を実施します。

    • 1

      人権デューディリジェンスの実施と救済

        人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施します。それにより、フジワークグループの事業活動が及ぼし得る人権への負の影響を特定し、防止または軽減策を講じ、その進捗と結果について継続的に情報を開示します。

    • 2

      苦情処理メカニズムの確立及び内部告発者の保護

      1. (1) 会社の方針、事業活動あるいはその他の行為が、人権方針等に違反している(もしくは違反のおそれがある)と推察される場合、その旨を速やかに会社へ報告できる苦情処理メカニズムを確立します。
      2. (2) 誠実に通報を行ったフジワークグループの役員・従業員を、公正にまた丁重に取り扱います。かかる通報者が違反行為に加担していない限り、かかる通報者に対する一切の報復措置を許容せず、また、かかる通報者の匿名性を法律遵守のもと、可能な限り維持することに努めます。
    • 3

      人権方針に関するトレーニングの実施

        この方針を全ての役員・従業員に周知徹底するため、新規雇入れ時の教育ならびに継続的なリフレッシュトレーニングを行います。

以上

[制定日] 2017年 7月
[改定日] 2025年 9月