児童労働の禁止
- (1) フジワークは、児童を全ての段階において労働させてはならない。ここで言う「児童」とは15歳未満(該当地域の法令で認められている場合には14歳未満)の者、あるいは該当地域の法令で規定される就労可能年齢がこれより高い場合は、その年齢未満の者をいいます。
- (2) 若年労働者(児童の年齢以上で18歳未満の労働者)については、各国の法規に従い、時間外勤務、深夜勤務、肉体的および精神的な健康や成長において有害または危険な業務に就労させてはならない。
フジワークは、一人ひとりが基本的人権を尊重し、人権侵害の防止・人権意識の向上に努めることで、企業の社会的責任を果たすことを目的として社員の健全かつ安定した生活を確保します。 また、働きやすい職場環境を構築するとともに、フジワーク役員・社員が遵守すべき基本的な「児童労働の禁止」「人権の尊重、差別的な取り扱いの禁止」「結社の自由」「雇用の自主性」などについて『人権と労働に関する基本方針』として定めます。 フジワークは、自らこの方針を遵守することを宣言します。また、全ての役員・社員に対して、この方針を読んで、理解し、遵守することの重要性を周知し、徹底を図るため、定期的な教育によるレビューを実施します。
児童労働の禁止
強制労働の禁止
結社の自由
差別雇用の禁止
非人道的な扱いの禁止
適正な労働時間
報酬・賃金
健康と安全の確保
リフレッシュトレーニング